株式や投資信託で利益が出たとき、「税金はいくら差し引かれるのだろう」「確定申告は必要なのだろうか」と疑問を持つ人は少なくありません。証券口座の画面を見ると、売却益や配当金から税金が差し引かれていることがありますが、その計算方法まで理解している人は意外と多くないものです。
日本国内の課税口座で上場株式や公募株式投資信託を運用した場合、売却益や配当金、普通分配金には、原則として20.315%の税金がかかります。たとえば、株式を売却して10万円の利益が出た場合、単純計算では約2万円が税金となり、手元に残る利益は約8万円です。
ただし、すべての利益に必ず同じ方法で課税されるわけではありません。NISA口座で得た利益は非課税ですし、特定口座の「源泉徴収あり」を選んでいれば、証券会社が原則として税金の計算と納付を行います。一方、特定口座の「源泉徴収なし」や一般口座では、投資家本人が確定申告をしなければならないことがあります。
また、ある株式で利益が出ても、別の株式や投資信託で損失が出ていれば、「損益通算」によって課税対象となる利益を減らせる可能性があります。その年に相殺しきれなかった損失についても、一定の要件を満たして確定申告を続けることで、翌年以後3年間にわたって繰り越せます。
税金の仕組みを知る目的は、短期的な節税だけではありません。実際に手元へ残る利益を把握し、口座の選び方や売却の判断、確定申告の要否を考えられるようにすることが大切です。本記事では、株式や投資信託の売却益・配当金・分配金にかかる税金について、特定口座と一般口座の違いも含めてわかりやすく解説します。
※本記事は2026年7月時点の制度に基づいています。税制は改正されることがあるため、実際の申告にあたっては、国税庁や税務署、税理士などに最新情報をご確認ください。
株式や投資信託の利益にはどのような税金がかかる?
株式や投資信託に関する税金を理解するには、まず「何に対して課税されるのか」を整理する必要があります。原則として課税対象になるのは、保有している金融商品の評価額そのものではなく、売却などによって確定した利益や、実際に受け取った配当金・分配金です。
税金がかかるのは主に「売却益」と「配当・分配金」
株式や投資信託から得られる利益は、大きく次の2種類に分けられます。
- 株式や投資信託を売却したときに得られる「売却益」
- 株式の配当金や投資信託の普通分配金などの「保有中に受け取る利益」
売却益は、税法上「譲渡所得等」として扱われます。たとえば、100万円で購入した株式を120万円で売却した場合、売却代金120万円の全額に課税されるわけではありません。購入価格や売却手数料などを差し引いた利益部分が課税対象です。
一方、株式を保有している間に受け取る配当金は、原則として配当所得になります。投資信託の分配金も課税対象になることがありますが、普通分配金と特別分配金では税務上の扱いが異なります。
初心者が混同しやすいのが、「評価額が上がっただけで税金がかかるのか」という点です。100万円で購入した投資信託の評価額が120万円になっていても、保有を続けているだけであれば、原則として20万円の値上がり益に税金はかかりません。これは、まだ売却しておらず、利益が確定していないためです。
このような売却前の利益を「含み益」と呼びます。含み益は相場の変動によって増減するため、実際に売却するまでは税務上の利益として確定しません。売却によって確定した利益は「実現益」などと呼ばれ、原則として課税の対象になります。
ただし、株式の配当金や投資信託の分配金は、金融商品を売却していなくても、受け取った時点で課税対象になることがあります。「売却しなければ一切税金がかからない」というわけではない点に注意しましょう。
課税口座の税率は原則20.315%
日本国内の課税口座で上場株式や公募株式投資信託を運用した場合、売却益や一定の配当・分配金にかかる税率は、原則として20.315%です。内訳は次のとおりです。
| 税金の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
所得税15%に対して復興特別所得税が加算されるため、所得税と復興特別所得税を合わせた税率は15.315%になります。これに住民税5%を加えた20.315%が、一般的に「投資の利益にかかる約20%の税金」と説明されているものです。
株式等の売却益は、給与所得や事業所得などと原則として分けて税額を計算する「申告分離課税」の対象になります。そのため、給与収入が増えて所得税率が高くなったからといって、上場株式等の売却益に対する税率も同じように上がるわけではありません。
ただし、配当金は申告方法によって扱いが変わります。また、大口株主が受け取る配当、非上場株式の配当、外国株式の配当などは、一般的な上場株式とは異なる取り扱いになる場合があります。
この記事では、主に個人投資家が証券会社を通じて購入する上場株式、公募株式投資信託、ETFなどを前提に説明します。
株式や投資信託の売却益にかかる税金の計算方法
売却益にかかる税金は、基本的に次の式で計算します。
売却価額-取得費-売却にかかった費用=課税対象となる売却益
売却益が計算できたら、原則として20.315%の税率をかけて税額を求めます。
売却代金の全額に税金がかかるわけではない
たとえば、株式を100万円で購入し、120万円で売却したとします。ここでは、説明をわかりやすくするために売買手数料などを考慮しないものとします。
120万円-100万円=20万円
課税対象となる売却益は20万円です。この20万円に20.315%をかけると、税額は次のようになります。
20万円×20.315%=40,630円
したがって、税引き後の利益は15万9,370円です。120万円の売却代金すべてに税金がかかるのではなく、購入価格を上回った20万円に対して課税されます。
株式や投資信託の税金について相談を受ける際、「100万円分を売却すると約20万円の税金がかかるのですか」という質問が想定されます。しかし、売却代金と売却益は同じではありません。購入時と同じ100万円で売却したのであれば、手数料等を考慮しない場合、利益は発生していないため売却益への税金もかかりません。
売却益ごとの税額と税引き後利益の目安は、次のとおりです。
| 売却益 | 税率 | 税額 | 税引き後利益 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 20.315% | 20,315円 | 79,685円 |
| 30万円 | 20.315% | 60,945円 | 239,055円 |
| 50万円 | 20.315% | 101,575円 | 398,425円 |
| 100万円 | 20.315% | 203,150円 | 796,850円 |
実際の税額は、ほかの取引による利益・損失、手数料、口座区分などによって変わります。上の表は、損益通算などを行わず、単純に利益へ20.315%をかけた場合の目安です。
複数回に分けて購入した場合は平均取得単価を使う
同じ株式や投資信託を複数回に分けて購入している場合は、単純に最初の購入価格と売却価格を比較するわけではありません。一般的には、これまでの購入金額と購入数量から計算した平均取得単価をもとに、売却益を求めます。
たとえば、ある投資信託を次のように購入したとします。
- 1回目:基準価額1万円のときに10口購入
- 2回目:基準価額1万2,000円のときに10口購入
手数料等を考慮しない場合、購入総額は22万円、保有数量は20口なので、平均取得単価は1口あたり1万1,000円です。その後、1口あたり1万3,000円で10口売却した場合は、平均取得単価1万1,000円との差額をもとに利益を計算します。
「値上がりする前に購入した分だけを売ったことにして、利益を多く、または少なく計算する」という選択は原則としてできません。実際には証券会社が平均取得単価を計算しているため、特定口座を利用していれば、投資家が毎回計算するケースは多くないでしょう。
ただし、ほかの証券会社から移管した場合、相続した株式を売却する場合、長期間保有している古い株式を売却する場合などは、取得価格の確認に時間がかかることがあります。取引報告書や購入時の資料は、できる限り保管しておくことが望ましいでしょう。
取得価格が分からないと税負担が大きくなることがある
株式等の実際の取得費が分からない場合には、売却代金の5%を取得費とする「概算取得費」を使えることがあります。
たとえば、取得価格が分からない株式を100万円で売却し、概算取得費を使った場合、取得費は5万円です。手数料等を考慮しなければ、95万円が売却益として扱われる計算になります。
100万円-5万円=95万円
実際には50万円で購入していたとしても、それを証明できずに概算取得費を使えば、課税対象となる利益が大きくなる可能性があります。売却を急いで概算取得費を使う前に、証券会社の取引履歴、過去の取引報告書、預金通帳、相続関係書類などから実際の取得費を確認できないか調べることが大切です。
特に相続した株式では、「相続時の時価」がそのまま取得費になるとは限りません。原則として、被相続人の取得費を引き継ぐため、購入当時の資料を確認する必要があります。
配当金や投資信託の分配金にはいくら税金がかかる?
株式や投資信託は、売却しなくても配当金や分配金を受け取ることがあります。売却益と同様に約20%の税金がかかることが多いものの、申告方法や分配金の種類によって扱いが変わります。
上場株式の配当金には原則20.315%がかかる
国内の上場株式から配当金を受け取った場合、一般的には受取時に20.315%の税金が源泉徴収されます。
たとえば、配当金が10万円の場合は、次のように計算できます。
10万円×20.315%=20,315円
税金を差し引いた手取り額は7万9,685円です。証券口座や銀行口座に振り込まれた金額が、企業から通知された配当金額より少ないことがあるのは、原則として税金が源泉徴収されているためです。
配当金は、保有しているだけで継続的に受け取れる可能性がある一方、その金額が将来も維持されるとは限りません。企業の業績や方針によって減配や無配になることもあります。配当利回りを見るときは税引前の数字だけでなく、実際に手元へ残る税引後の金額も確認しておきましょう。
配当金には3つの申告方法がある
上場株式等の配当金については、主に次の3つの取り扱いがあります。
- 申告不要制度を利用する
- 申告分離課税で確定申告する
- 総合課税で確定申告する
申告不要制度を選ぶ場合は、配当金を受け取る際に源泉徴収された税金だけで課税関係を完結させます。会社員などが特定口座(源泉徴収あり)で投資し、税務手続きを簡単にしたい場合には、申告不要を選んでいるケースが多いでしょう。
申告分離課税を選ぶと、配当金を上場株式等の売却損と損益通算できる場合があります。たとえば、配当金を30万円受け取った一方で、株式の売却により20万円の損失が出ていれば、一定の要件を満たして申告することで、差額の10万円をもとに税金を計算できます。
総合課税を選ぶと、配当所得を給与所得や事業所得などと合算して税額を計算します。国内法人から受け取る一定の配当については配当控除を利用できる場合があり、所得の低い人などは税負担が軽くなる可能性があります。
ただし、「配当控除を使えば必ず得をする」とは限りません。総合課税を選択すると、配当所得が合計所得金額などに反映され、住民税や国民健康保険料、扶養判定、各種給付の判定に影響する可能性があります。目先の所得税の還付額だけで決めず、家計全体への影響を確認することが欠かせません。
なお、税制改正により、2024年度分の個人住民税からは、上場株式等の配当所得等について所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなっています。古い記事には「所得税では総合課税、住民税では申告不要を選ぶ」といった説明が残っていることがあるため、過去の情報をそのまま利用しないよう注意しましょう。
投資信託の普通分配金と特別分配金の違い
投資信託の分配金には、「普通分配金」と「特別分配金」があります。両者は税務上の意味が大きく異なります。
普通分配金は、投資家の個別元本を上回る部分から支払われる分配金で、運用による利益に相当するため課税対象になります。課税口座で受け取った場合は、原則として20.315%の税金がかかります。
一方の特別分配金は「元本払戻金」とも呼ばれ、投資家自身が投資した元本の一部が払い戻されたものです。利益ではないため、税金はかかりません。
ここで注意したいのが、特別分配金を「非課税で受け取れるお得な利益」と誤解することです。特別分配金は、元本の一部が戻ってきているにすぎません。受け取った金額に応じて個別元本も引き下げられるため、資産全体が分配金の分だけ純粋に増えたわけではありません。
FP相談の現場でも、毎月分配型の投資信託について、「毎月これだけ利益が出ている」と認識していたものの、実際には分配金の一部または全部が特別分配金だった、というケースが想定されます。分配金の金額だけを見るのではなく、運用報告書や取引明細で普通分配金と特別分配金の内訳を確認することが大切です。
外国株式や海外ETFの配当には外国税がかかる場合がある
外国株式や海外ETFの配当金には、投資先の国で税金が差し引かれたうえで、日本国内でも課税されることがあります。たとえば米国株の配当では、原則として米国で税金が源泉徴収され、その後、日本でも国内税が差し引かれるため、二重に課税されているような状態になることがあります。
課税口座で受け取った外国株式等の配当については、確定申告で「外国税額控除」を利用することにより、外国で課された税金の一部または全部を日本の所得税から控除できる場合があります。ただし、控除できる金額には上限があり、外国で差し引かれた税金が必ず全額戻るわけではありません。
また、NISA口座で外国株式や海外ETFを保有していても、非課税になるのは原則として日本国内の税金です。外国で源泉徴収された税金まで必ず免除されるわけではありません。NISA口座の配当は日本で課税されていないため、一般的には外国税額控除の対象にもなりません。
外国株式の税務は、投資先の国、商品、配当の種類、証券会社によって取り扱いが異なることがあります。具体的な申告については、証券会社の案内や税務署、税理士に確認すると安心です。
特定口座と一般口座で税率は変わる?
証券口座を開設するときには、「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」から選ぶことになります。この違いについて、「源泉徴収ありのほうが税率は高いのではないか」と思う人もいますが、基本的な税率が口座の種類によって変わるわけではありません。
課税口座で上場株式等の売却益が生じた場合、どの口座でも基本税率は原則20.315%です。主な違いは、誰が利益と税金を計算するのか、いつ税金を納めるのか、確定申告が必要かという点にあります。
特定口座(源泉徴収あり)の特徴
特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が口座内の売却損益と税金を計算し、利益が出たときに税金を源泉徴収します。そのため、この口座内の売却益については、原則として確定申告をする必要がありません。
たとえば、株式を売却して10万円の利益が出た場合、証券会社が2万315円を源泉徴収し、税引き後の利益を口座に反映します。その後、同じ年に別の取引で損失が確定すれば、口座内で損益が再計算され、先に徴収された税金の一部または全部が口座へ戻されることがあります。
一定の設定を行い、同じ源泉徴収口座内で配当金等を受け入れている場合には、証券会社が売却損と配当等を通算することもあります。ただし、配当金の受取方法などによって自動通算の対象にならない場合があるため、証券会社の設定を確認しておきましょう。
特定口座(源泉徴収あり)は、税務手続きを簡単にしたい会社員や投資初心者にとって使いやすい口座です。ただし、異なる証券会社の利益と損失を通算したい場合や、損失を翌年以後へ繰り越したい場合は、特定口座(源泉徴収あり)であっても確定申告が必要になります。
特定口座(源泉徴収なし)の特徴
特定口座(源泉徴収なし)でも、証券会社が1年間の売却損益を計算し、「特定口座年間取引報告書」を発行します。ただし、源泉徴収ありとは異なり、売却益から税金が自動的に差し引かれません。
課税対象となる売却益がある場合は、原則として投資家本人が確定申告を行い、税金を納めます。利益が出るたびに税金が差し引かれないため、納税までその資金を運用に回せる面はありますが、後から納める税金を手元に残しておかなければなりません。
たとえば、100万円の売却益が出た後、その資金をすべて別の商品へ再投資してしまうと、確定申告後に約20万円の納税資金が不足する可能性があります。税金が自動で差し引かれないことを「税金がかからない」と誤解しないようにしましょう。
なお、給与所得者については、給与以外の所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告を省略できる場合があります。しかし、これは「20万円以下の利益が非課税になる」という制度ではありません。住民税の申告が別途必要になることもあり、医療費控除などのために確定申告をする場合は、原則として20万円以下の所得も含めて申告します。
一般口座の特徴
一般口座では、売却益や取得費を原則として投資家本人が計算します。特定口座年間取引報告書も発行されないため、取引報告書や売買履歴をもとに年間の利益・損失を集計し、必要に応じて確定申告を行わなければなりません。
特定口座を利用できる取引であれば、税率の面で一般口座を選ぶメリットが生じるわけではありません。計算や書類管理の負担を考えると、初心者が積極的に一般口座を選ぶ必要性は高くないでしょう。
ただし、相続した株式、ほかの証券会社から移管した株式、特定口座の対象外となる商品などが一般口座に入ることがあります。その場合は、購入時の資料や被相続人の取得費、売買手数料などを確認し、自分で売却損益を計算する必要があります。
3種類の口座の違いをまとめると、次のようになります。
| 比較項目 | 特定口座・源泉徴収あり | 特定口座・源泉徴収なし | 一般口座 |
|---|---|---|---|
| 基本税率 | 原則20.315% | 原則20.315% | 原則20.315% |
| 売却損益の計算 | 証券会社 | 証券会社 | 原則として本人 |
| 税金の納付 | 証券会社が源泉徴収 | 原則として確定申告で納付 | 原則として確定申告で納付 |
| 確定申告 | 原則不要 | 利益があれば原則必要 | 利益があれば原則必要 |
| 年間取引報告書 | あり | あり | 原則なし |
| 主に向いている人 | 手続きを簡単にしたい人 | 自分で申告・納税を管理できる人 | 特定口座を利用できない事情がある人 |
どの口座が適しているかは、投資経験や申告への慣れ、ほかの所得の状況によって異なります。ただし、税務手続きに不慣れな人が、源泉徴収なしや一般口座を選ぶことで税率が低くなるわけではありません。特別な理由がなければ、手続きの簡便さを重視して特定口座(源泉徴収あり)を選ぶのが、現実的な選択肢になりやすいでしょう。
株式や投資信託の損益通算とは?
株式や投資信託では、すべての取引で利益が出るとは限りません。ある商品では利益が出ている一方、別の商品では損失が発生していることもあります。このような場合に、一定の利益と損失を相殺して課税対象額を計算する仕組みが「損益通算」です。
税金は、利益が出た取引だけを見て計算するとは限りません。損益通算を適切に利用すれば、その年の実質的な運用成果に近い金額をもとに税額を計算できます。
利益と損失を相殺して税金を計算する仕組み
たとえば、同じ年に次の取引があったとします。
- A社株式の売却益:50万円
- B投資信託の売却損:30万円
損益通算をしなければ、A社株式で得た50万円の利益に対して、単純計算で10万1,575円の税金がかかります。しかし、B投資信託の30万円の損失を通算できれば、課税対象となる利益は次のようになります。
50万円-30万円=20万円
20万円に20.315%の税率をかけると、税額は4万630円です。損益通算によって税額が6万945円少なくなる計算です。
| 項目 | 損益通算前 | 損益通算後 |
|---|---|---|
| 株式の売却益 | 50万円 | 50万円 |
| 投資信託の売却損 | 反映なし | ▲30万円 |
| 課税対象額 | 50万円 | 20万円 |
| 税額 | 101,575円 | 40,630円 |
損益通算は、損失そのものを取り戻す制度ではありません。30万円の投資損失が税金によって補填されるわけではなく、利益と相殺することで、その損失部分に対応する課税を減らす仕組みです。
そのため、「節税になるから含み損の商品をすべて売却したほうがよい」と単純に考えるべきではありません。売却後にその商品が値上がりする可能性もあれば、買い戻す際に価格が上昇してしまうこともあります。税金だけでなく、その商品を今後も保有する合理性や資産配分まで考えたうえで判断する必要があります。
同じ証券会社の特定口座内なら自動で通算されることがある
特定口座(源泉徴収あり)では、同じ口座内で発生した上場株式や対象となる投資信託の売却益と売却損を、証券会社が原則として自動的に通算します。
たとえば、年の前半に50万円の利益を確定し、10万1,575円が源泉徴収された後、年の後半に30万円の損失を確定したとします。この場合、年間の利益は実質的に20万円となるため、先に徴収された税金のうち、払い過ぎた部分が証券口座へ還付されることがあります。
ただし、自動で通算されるのは、基本的に同じ証券会社の同じ特定口座内です。A証券とB証券の取引結果を、証券会社同士が自動的に合算するわけではありません。
配当金等についても、特定口座(源泉徴収あり)へ受け入れる設定をしていれば、同じ口座内の売却損と自動的に通算される場合があります。一方、配当金を銀行口座や郵便局の窓口で受け取っている場合などは、証券口座内で自動通算されないことがあります。
特に上場株式の配当金を証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選んでいるかどうかは、NISAの非課税適用にも関係します。配当金の受取方法は、証券会社の登録画面などで確認しておきましょう。
複数の証券会社にまたがる損益通算には確定申告が必要
複数の証券会社を利用している場合は、証券会社ごとに損益が計算されます。
たとえば、次のような取引状況を考えてみます。
- A証券の特定口座:50万円の利益
- B証券の特定口座:30万円の損失
A証券では50万円の利益に対して税金が源泉徴収されますが、B証券で発生した30万円の損失はA証券に自動で伝わりません。このままでは、A証券の利益50万円に対する税金が確定した状態になります。
両口座の損益を相殺するには、原則として確定申告が必要です。それぞれの証券会社から交付される特定口座年間取引報告書をもとに申告すれば、課税対象額を20万円に減らし、A証券で源泉徴収された税金の一部が還付される可能性があります。
複数の証券会社を利用すると、商品やサービスの選択肢を広げられる一方、資産状況や税金の管理が複雑になりやすくなります。年末または翌年の確定申告前には、それぞれの年間取引報告書を確認し、利益と損失が分かれていないか確認するとよいでしょう。
売却損と配当金を損益通算できる場合もある
上場株式等の売却損は、一定の上場株式等の配当金や投資信託の普通分配金などと損益通算できる場合があります。そのためには、対象となる配当等について「申告分離課税」を選択して確定申告するのが基本です。
たとえば、株式の配当金を年間30万円受け取り、別の上場株式で20万円の売却損が発生したとします。一定の要件を満たして損益通算すれば、差額の10万円が課税対象になります。
一方、配当金について総合課税を選択した場合は、売却損との損益通算はできません。総合課税では一定の国内株式の配当に配当控除を適用できる場合がありますが、申告分離課税では配当控除を利用できません。
したがって、配当控除と損益通算のどちらが有利になるかは、配当金の金額、売却損、給与などほかの所得、所得控除の状況によって変わります。「損失があれば必ず配当も申告分離課税で申告する」と一律に決めるのではなく、実際の税額を比較することが大切です。
損益通算できるものとできないものがある
投資に関する損失であれば、どのような利益とでも相殺できるわけではありません。上場株式等の売却損と損益通算できる主な対象には、次のようなものがあります。
- 上場株式の売却益
- 公募株式投資信託の売却益や解約益
- ETFやREITなどの売却益
- 申告分離課税を選択した一定の配当金・分配金
- 特定公社債等の一定の利子や譲渡益
一方、原則として次のような利益とは損益通算できません。
- 給与所得
- 事業所得や不動産所得
- 預貯金の利息
- FX取引の利益
- 暗号資産の利益
- NISA口座で生じた利益
- 一般株式等と区分される非上場株式などの譲渡益
上場株式等と一般株式等は、税務上別の区分です。上場株式等で生じた損失を非上場株式等の利益から差し引いたり、その反対に一般株式等の損失を上場株式等の利益から差し引いたりすることは、原則としてできません。
同じ「投資の利益」であっても、税務上の所得区分や課税方式が異なれば通算できないことがあります。制度を利用する際は、商品名だけでなく税務上どの区分に該当するかを確認しましょう。
控除しきれない損失は3年間繰り越せる
その年の利益よりも損失のほうが大きく、損益通算しても損失が残ることがあります。上場株式等の一定の譲渡損失については、確定申告を行うことにより、控除しきれなかった損失を翌年以後3年間にわたって繰り越せる場合があります。これを「譲渡損失の繰越控除」といいます。
譲渡損失の繰越控除とは?
たとえば、2026年に100万円の売却損が発生し、通算できる利益や配当がなかったとします。必要な確定申告を行って損失を繰り越し、その後に次の利益が出た場合を考えてみましょう。
- 2027年の売却益:40万円
- 2028年の売却益:60万円
2027年には、前年から繰り越した損失100万円のうち40万円を売却益と相殺できます。残りの損失は60万円です。2028年に60万円の利益が出れば、残っている損失と相殺できるため、両年とも課税対象となる売却益を0円にできる可能性があります。
| 年 | その年の損益 | 繰越損失の使用額 | 翌年への繰越額 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | ▲100万円 | - | ▲100万円 |
| 2027年 | 40万円 | 40万円 | ▲60万円 |
| 2028年 | 60万円 | 60万円 | 0円 |
この制度も、100万円の損失自体を国が補填するものではありません。将来の利益に対する税負担を軽減できる制度です。
利益がなくても確定申告を続ける必要がある
繰越控除を利用するには、損失が発生した年に一定の書類を添付して確定申告する必要があります。特定口座(源泉徴収あり)で取引しており、通常なら確定申告が不要な人であっても、損失を翌年へ繰り越したい場合は申告が必要です。
また、損失を繰り越している期間は、原則として連続して確定申告を行います。翌年に株式等の取引がなかった場合や、控除できる利益が出なかった場合も、繰越控除を維持するために申告が必要となる点に注意しましょう。
初心者が陥りやすいのは、「損失しか出ていないから申告する意味がない」と考えてしまうことです。その年に還付を受けられなくても、翌年以後に利益が出れば、繰り越した損失を利用できる可能性があります。
ただし、今後3年間で利益を確定する予定がなく、申告に大きな手間がかかる場合などは、繰越控除の実益が小さいこともあります。損失額、今後の売却予定、申告に必要な手続きを踏まえて判断するとよいでしょう。
NISA口座なら売却益や配当・分配金は非課税
NISA口座で購入した対象商品の売却益や配当金・分配金は、原則として非課税です。課税口座では20.315%の税金がかかる利益でも、NISA口座であれば日本国内の税金は原則として差し引かれません。
NISA口座と課税口座では手元に残る利益が異なる
たとえば、株式や投資信託を売却して100万円の利益が出た場合、特定口座や一般口座では、損益通算等を考慮しなければ20万3,150円の税金がかかります。税引き後の利益は79万6,850円です。
一方、NISA口座で対象商品を売却して100万円の利益が出た場合、その売却益は原則として非課税となるため、100万円をそのまま受け取れます。
| 口座 | 売却益 | 税額 | 税引き後利益 |
|---|---|---|---|
| 課税口座 | 100万円 | 203,150円 | 796,850円 |
| NISA口座 | 100万円 | 0円 | 100万円 |
長期運用では、利益を再投資しながら資産形成を続けることがあります。運用益に税金がかからないNISAは、税引き後の再投資額を確保しやすい点でもメリットがあります。
ただし、NISAを利用すれば運用で必ず利益が出るわけではありません。投資対象によっては元本割れすることもあります。非課税制度であることと、金融商品の安全性は分けて考える必要があります。
上場株式の配当金は受取方法に注意する
NISA口座で保有する国内上場株式の配当金を非課税で受け取るには、原則として証券会社の口座で配当金を受け取る「株式数比例配分方式」を選択します。
銀行口座で受け取る登録配当金受領口座方式や、配当金領収証を使って受け取る方法では、NISA口座で保有している株式であっても配当金に課税される場合があります。
NISA口座で国内株式を保有している人は、「NISAだから自動的にすべての配当金が非課税になる」と思い込まず、配当金の受取方法を確認しておきましょう。なお、公募株式投資信託の分配金については、株式の配当金とは受取方法の仕組みが異なります。
NISAで出た損失は損益通算できない
NISAでは利益が非課税になる一方、損失は税務上ないものとして扱われます。そのため、NISA口座で発生した売却損を、特定口座や一般口座の利益から差し引くことはできません。
たとえば、次のような取引があったとします。
- NISA口座の売却損:30万円
- 特定口座の売却益:50万円
実際の運用成果を合算すると20万円の利益ですが、税務上はNISA口座の30万円の損失を特定口座の利益から差し引けません。そのため、特定口座の50万円が課税対象になります。
NISA口座の損失は翌年以後3年間の繰越控除も利用できません。利益を非課税にする代わりに、損失が出た場合の税務上の救済を受けられない仕組みです。
もっとも、損益通算できないことだけを理由にNISAを避ける必要はありません。長期的な値上がりや配当・分配金を期待して保有する資産は、利益が非課税になる恩恵を受けやすいからです。NISAと課税口座の使い分けは、損益通算の可否だけでなく、運用期間、売買頻度、期待する収益、投資対象のリスクなどから考えましょう。


確定申告によって税金以外に影響が出ることもある
損益通算や配当控除を利用するために確定申告をすると、所得税の一部が還付されることがあります。ただし、申告した利益が所得として扱われることで、税金以外の負担や判定に影響する場合があります。
住民税や社会保険料などへの影響を確認する
特定口座(源泉徴収あり)の売却益や配当等を申告しなければ、一定の所得判定に含まれない場合があります。しかし、損益通算や配当控除などを利用するために確定申告へ含めると、合計所得金額等に反映されることがあります。
その結果、状況によっては次のような項目に影響する可能性があります。
- 配偶者控除や扶養控除などの所得要件
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 自治体の給付や負担軽減制度
- 保育料など所得を基準とする負担
会社員が勤務先の健康保険や厚生年金に加入している場合、通常は株式の売却益を申告したからといって、給与から差し引かれる社会保険料が直ちに増えるわけではありません。一方、国民健康保険に加入している自営業者や退職者では、申告した所得が翌年度の保険料に影響することがあります。
税金が数万円還付されても、国民健康保険料などがそれ以上増えれば、家計全体では不利になる可能性があります。確定申告をするかどうかは、税金の還付額だけを見て決めず、家族構成や加入している社会保険制度も含めて検討することが大切です。
FP相談の現場で想定される3つのケース
税金の仕組みは、知識だけでは自分に当てはめにくい部分があります。ここでは、FP相談の現場で想定される代表的なケースを紹介します。
ケース1|1社の特定口座(源泉徴収あり)だけを使っている会社員
会社員のAさんは、1社の証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を利用し、国内株式と投資信託を保有しています。年間では売却益が出ており、証券会社が税金を源泉徴収しています。ほかの証券会社には口座がなく、繰り越したい損失もありません。
この場合、基本的には証券会社内で税額計算と納税が完結するため、株式等の売却益について確定申告をしなくてもよい可能性が高いでしょう。無理に申告をするより、年間取引報告書を確認して、口座内の損益が正しく反映されているかを確認することが実務的です。
ケース2|複数の証券会社で利益と損失が分かれた会社員
Bさんは、A証券で80万円の利益が出る一方、B証券では50万円の損失が出ました。どちらも特定口座(源泉徴収あり)ですが、A証券では80万円の利益をもとに税金が差し引かれています。
確定申告を行えば、A証券の利益とB証券の損失を通算し、課税対象を30万円に減らせる可能性があります。B証券の損失はA証券へ自動で伝わらないため、両社の年間取引報告書を使って申告する必要があります。
このケースでは、確定申告による還付が見込まれます。ただし、申告した所得が扶養判定などへ与える影響も確認したうえで判断します。
ケース3|退職後に配当金を受け取っている人
退職後のCさんは、公的年金と株式の配当金を受け取っています。配当控除を利用すれば所得税が還付される可能性がありますが、Cさんは国民健康保険に加入しています。
配当金を総合課税で申告すると、申告した所得が国民健康保険料などに影響する場合があります。そのため、「配当控除が使えるから申告したほうが得」とは限りません。申告不要、申告分離課税、総合課税のそれぞれについて、所得税・住民税だけでなく保険料まで含めて比較する必要があります。
初心者が陥りやすい税金の失敗例
株式や投資信託の税制には選択肢が多いため、一部の知識だけで判断すると、思わぬ申告漏れや不利な選択につながることがあります。
「売却代金の約20%が税金」と考えてしまう
税金がかかるのは、原則として売却代金ではなく、取得費や手数料等を差し引いた利益です。元本を含む売却代金全体に20.315%をかけるわけではありません。
まずは売却金額と売却益を区別しましょう。証券会社の画面でも、「受渡金額」「実現損益」「譲渡益税」などが別々に表示されていることがあります。
「特定口座ならすべて自動」と思い込む
特定口座(源泉徴収あり)でも、異なる証券会社の口座間では自動的に損益通算されません。また、その年に控除しきれなかった損失を翌年へ繰り越すには確定申告が必要です。
「特定口座だから何もしなくてよい」と決めつけず、年に一度はすべての口座の年間取引報告書を確認しましょう。
「利益20万円以下なら完全に非課税」と誤解する
給与所得者に認められることがある「給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告を省略できる」という扱いは、利益そのものが非課税になる制度ではありません。住民税の申告が必要になる場合もあります。
また、医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、別の理由で確定申告をする場合は、原則として20万円以下の所得も含めて申告します。
NISAの損失を課税口座の利益から差し引こうとする
NISA口座の損失は、特定口座や一般口座の利益と損益通算できません。繰越控除の対象にもならないため、NISAと課税口座を合算して税額を計算しないようにしましょう。
税金を減らすことだけを目的に売却する
含み損のある商品を年内に売却し、すでに確定している利益と相殺する方法は、一般に「損出し」と呼ばれます。税負担を調整できる場合がありますが、損失がなくなるわけではありません。
売却した直後に価格が上がることもあれば、買い戻す際の価格や手数料が負担になることもあります。長期的に保有する合理性がなくなった商品を整理する過程で税金も確認する、という順序で考えることが望ましいでしょう。
株式・投資信託の税金を確認するときの判断手順
税金の判断に迷ったときは、次の順序で状況を整理するとわかりやすくなります。
手順1|どの口座で取引したか確認する
最初に、利益や損失が発生した口座を確認します。NISA口座なのか、特定口座(源泉徴収あり・なし)なのか、一般口座なのかによって、課税関係や申告の必要性が変わります。
手順2|口座ごとの利益・損失・配当等を整理する
証券会社が発行する特定口座年間取引報告書、配当金計算書、取引履歴などを確認します。複数の証券会社を利用している場合は、一部の口座だけで判断せず、すべての結果を一覧にするとよいでしょう。
手順3|自動で損益通算された範囲を確認する
同じ特定口座内の売買損益は自動で通算されていても、別の証券会社の損益までは反映されていません。配当等が口座内で通算されているかも確認します。
手順4|確定申告による効果と影響を比較する
損益通算によって還付される税金、翌年へ繰り越せる損失を計算します。そのうえで、扶養、国民健康保険料などへの影響も確認します。
具体的な税額は、個人の所得状況や家族構成によって異なります。判断が難しい場合は、一般的な制度については税務署、個別の税務判断については税理士へ相談しましょう。FPは家計全体への影響を整理できますが、個別具体的な税務代理や税額計算は税理士の業務範囲になる点にも注意が必要です。
株式・投資信託の税金に関するよくある質問
売却益をそのまま再投資すれば非課税になりますか?
課税口座では、売却によって利益が確定した時点で原則として課税対象になります。その利益をすぐに別の商品へ再投資しても、売却益への課税がなくなるわけではありません。
NISA口座の対象商品から得た売却益であれば、制度の範囲内で原則非課税です。
特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告できますか?
確定申告できます。ほかの証券会社の損失との通算、配当等との損益通算、損失の繰越控除などを利用するために申告することがあります。
ただし、申告によって所得判定に影響する可能性があるため、必ず有利になるとは限りません。
投資信託を売却した場合と解約した場合で税金は変わりますか?
一般的な公募株式投資信託では、売却や解約による利益は上場株式等の譲渡所得等として、原則20.315%の申告分離課税になることが一般的です。ただし、商品の種類や取引方法によって扱いが異なる場合があるため、個別の商品情報を確認しましょう。
株式の損失を給与所得から差し引けますか?
上場株式等の売却損を給与所得から差し引くことは原則としてできません。通算できるのは、上場株式等の売却益や、申告分離課税を選択した一定の配当等です。
損失しか出ていない年も確定申告したほうがよいですか?
同じ年に通算できる利益がなくても、今後3年間に上場株式等の利益が出る可能性があれば、繰越控除を利用するために確定申告を検討できます。
ただし、繰越期間中は継続して申告が必要です。損失額や今後の運用方針を踏まえて判断しましょう。
まとめ|税率だけでなく口座区分と損益通算まで確認しよう
課税口座で保有する上場株式や公募株式投資信託の売却益、配当金、普通分配金には、原則として20.315%の税金がかかります。ただし、売却代金の全額に課税されるわけではなく、取得費や手数料等を差し引いた利益が課税対象です。
特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座のいずれを利用しても、基本税率が変わるわけではありません。異なるのは、主に利益と税額の計算方法、税金を納める時期、確定申告の手間です。
特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社が税金の計算と納付を行うため、原則として確定申告を省略できます。しかし、複数の証券会社に利益と損失が分かれている場合や、控除しきれない損失を翌年以後3年間繰り越したい場合には、確定申告が必要です。
NISA口座では、対象商品の売却益や配当・分配金が原則非課税になります。その一方で、NISA口座の損失は、課税口座の利益との損益通算や3年間の繰越控除に利用できません。
投資にかかる税金を考える際は、「利益に約20%かかる」という知識だけでなく、どの口座で、どのような利益や損失が発生したのかを整理することが大切です。税金を減らすことだけを目的に売買するのではなく、運用目的や資産配分を優先し、そのうえで利用できる制度を適切に活用しましょう。







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